TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る


▼ 平成24年5月29日裁決
《要旨》
 原処分庁は、請求人が提示した書類等だけでは、社会保険労務士報酬(本件金員)が事業所得の総収入金額と給与所得の収入金額とに二重計上されていること、及び請求人の事業所得の金額がいくらであるかを認定することができないから、更正の請求は認められない旨主張する。
 しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、本件金員が事業所得の総収入金額と給与所得の収入金額とに二重計上されていること、及び本件金員が事業所得に係る収入金額であることが認められ、当審判所において請求人の総所得金額及び還付金の額に相当する税額を算定すると、総所得金額は更正の請求の額と同額となり、還付金の額に相当する税額は更正の請求の額を上回るから、本件通知処分はその全部を取り消すべきである。
《参照条文等》
 国税通則法第23条第1項




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30200.html

当初から所得を過少に申告する意図を有していたと認められるものの、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動を認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を...


... ▼ 平成28年7月4日裁決 《ポイント》  本事例は、事業所得を秘匿した内容虚偽の所得税の確定申告書の提出など、当初から所得を過少に申告することを意図して行われたものと認められるものの、請求人が事業...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20000.html

報酬金額が事業所得の総収入金額と給与所得の収入金額とに二重計上されているとして更正の請求を認めた事例


... ▼ 平成24年5月29日裁決 《要旨》  原処分庁は、請求人が提示した書類等だけでは、社会保険労務士報酬(本件金員)が事業所得の総収入金額と給与所得の収入金額とに二重計上されているこ...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20000.html

顧問契約に基づき定期的に定額を受領する弁護士報酬について、給与所得ではなく事業所得の収入金額に該当するとした事例


... 裁決事例集 No.19 - 15頁  事業所得とは、自己の計算と危険において対価を得て継続的に行われる業務から生ずる所得をいい、また、給与所得とは、雇用関係又はこれに準ずべき関係に基づく非独立的労務...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...80100.html

請求人は事業として山林業を営んでいたとは認められないことから、譲渡した山林素地は事業用資産とはいえず、特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例は適用...


... ▼ 裁決事例集 No.76 - 270頁  請求人は約○○ヘクタールの山林素地を所有していたが、過去7年間において、請求人に山林の伐採又は譲渡による所得があったのは、平成15年分、平成17年分及び平...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html

他に所得があるため控除対象配偶者となり得ない者が支払を受けた青色事業専従者給与の額は、支払者が事業所得の必要経費に算入したか否かにかかわらず、給与所得に係る収入...


... 裁決事例集 No.30 - 55頁  請求人は、眼科医を営む請求人の夫から青色事業専従者給与として支払を受けた金員につき、夫が事業所得の金額の計算上必要経費に算入していないことをもって、請求人の給与...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30100.html

請求人が開設者等として名義貸しした診療所の事業所得が記載された請求人名義の所得税確定申告書の効力及び隠ぺい仮装行為の有無が争われ、請求人の主張を排斥した事例


... ▼ 裁決事例集 No.60 - 96頁  確定申告は、納税者の判断とその責任において、申告手続を第三者に依頼して納税者の代理又は代行者として申告させることもできるが、その場合であっても、納税者が第三...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

キャストに支払った金員は給与等に該当するとした事例(平成26年4月、平成26年10月、平成26年12月、平成27年3月から平成27年5月まで及び平成27年7月の...


... ▼ 平成30年1月11日裁決 《ポイント》  本事例は、給与所得とは雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいい、とりわけ、給与所...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html

税理士の使用人によって仮装隠ぺいに基づく納税申告書が提出されたものであり、請求人には事実の隠ぺい又は仮装の意思はなかったとの主張を排斥した事例


... 裁決事例集 No.20 - 9頁  税理士の使用人が、独断で、事業所得の計算の基礎となる収入金額を圧縮したところにより決算書及び確定申告書を作成、提出したものであり、請求人本人は当該使用人からその内...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30200.html

収入金額の一部が計上されていない試算表を作成した行為は、隠ぺい、仮装と評価すべき行為に該当するとは認められないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例(平...


... ▼ 平成29年5月29日裁決 《ポイント》  本事例は、一部の業務に係る収入金額を除く一方当該業務に係る必要経費の一部を加えて作成された試算表は、確定申告義務が生じないことの説明資料として作成された...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30100.html

当初から過少申告及び無申告を意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上で、その意図に基づき、所得税等については過少申告をし、消費税等については期...


... ▼ 令和2年2月19日裁決 《ポイント》  本事例は、請求人が、事業所得の金額を正確に把握していたにもかかわらず、収入金額を1,000万円を下回るように調整して極めて過少な所得金額を記載した所...

詳細を表示する