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裁決事例集 No.36 - 27頁
 請求人の妻である専従者は、他に勤務していた期間中も請求人から専従者給与の支給を受けているところ、[1]専従者が他に勤務すれば、その業務に従事した期間及び労務の提供の程度は減少するのであるから、給与の額も従事の減少分に対応して減額するのが相当であること、[2]同業者の年間を通して従事している専従者の平均給与額と当該専従者の給与額はほぼ同額であることから、少なくとも同人が他に勤務していた期間に対応する給与は、労務の対価として不相当に高額であると認められ、また、請求人が専従者であると主張する請求人の父及び母は、事業に従事していたとは認められないから、前記高額と認められる部分及び父、母に支給した給与額は必要経費に算入されない。
昭和63年11月25日裁決




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青色事業専従者給与の支払に充てられた資金の原資が請求人の給与収入から請求人の事業に振り替えられたもの(事業主借)であることを理由に、青色事業専従者給与の支払額全...


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不動産の賃貸料収入が多額であったとしても、その賃貸は事業的規模に当たらないとされた事例


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