TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る


▼ 裁決事例集 No.51 - 127頁
 請求人は、本件土地の取得費は、昭和55年12月20日に支払った600万円だけではなく、この価額に昭和56年1月28日に支払った600万円を加えた1,200万円であると主張し、その理由として、[1]昭和56年1月28日に600万円を支払ったことは登記原因の日付が昭和56年1月28日となっていることからも明らかであり、[2]本件土地の取得に当たっての譲渡代金を600万円とする売買契約書は、印章の押印がなく、売買契約書としての効力がなく、請求人が保管していた前所有者自筆の売渡契約書こそ印章の押印もあり、真実の書類であって、[3]隣接地が昭和61年5月に坪当たり5万円で売買されていることからみて、本件土地の昭和55年頃の坪当たり単価は約4万円が相当であると主張する。
 しかしながら、[1]登記原因の日付が昭和56年1月28日となったのは農業委員会の所有権移転の許可が昭和56年1月27日であったことからと認められ、登記原因の日が残金の支払いの証拠とはいえず、[2]売買契約書には契約の日付の記載がなく、買主欄に請求人の押印はないものの、2か所の訂正箇所には売主、買主双方の押印がされていることからすると、実態を反映しないものとは認められず、昭和56年1月28日に600万円を支払ったことを証明する領収書はなく、請求人が自ら原処分庁に600万円で買い入れたと回答していることなどから売渡契約書が真実の契約書であるとの請求人の主張は採用できず、更に、[3]請求人の売買事例は取得から5年以上経過後のもので、物件の形状なども異なっており事例として不適当であり、地価事情が類似し、かつ、取引年月日が近い売買実例価額は、1平方メートル当たり5,952円であることなどから、本件土地の取得費は600万円と認めるのが相当である。
平成8年3月22日裁決




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20100.html

相続を原因とする所有権移転登記に係る登録免許税を不動産所得の必要経費に算入したことに基因する過少申告について正当な理由があるとした事例


... 裁決事例集 No.23 - 7頁  請求人の代理人が相続を原因とする所有権の移転登記に係る登録免許税を不動産所得の金額の計算上必要経費に算入して申告をしたことについては、当該代理人が他の納税者の代理...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

平成14年1月4日の相続により取得した建物の減価償却費の計算及びその方法は定額法によるとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.67 - 299頁  請求人は、相続により取得した建物の減価償却費の計算について、所得税基本通達49−1において、所得税法施行令第120条第1項第1号に規定する「取得」には、相...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

平成13年3月の相続により取得した建物の減価償却費の計算及びその方法は定額法によるとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.71 - 192頁  請求人は、請求人が相続した本件各建物の取得日は、被相続人の取得日を引き継ぐべきものであるから、本件各建物の減価償却の方法は定率法によるべきである旨主張する...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

事業の用に供していた資産の譲渡損について一部認容した事例


... 裁決事例集 No.1 - 18頁  原処分は、故障を原因として低額で譲渡した機械装置を、直ちにスクラップ化した資産の譲渡とみて、帳簿価額と譲渡価額の差額を「資産損失」としている。しかし、譲渡した機械...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

請求人に相続による納付義務の承継があったことを前提として行われた本件差押処分について、請求人が相続放棄をしているから違法である旨の主張が認められなかった事例


... ▼ 裁決事例集 No.55 - 1頁  請求人は、被相続人の死亡当時被相続人と住所を同じくしており、また、請求人が被相続人の死亡当日に死亡届出を行っているのであるから、被相続人の死亡の日にその事実を...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

強制競売手続が開始された場合の繰上請求処分は適法であるとした事例


... 裁決事例集 No.22 - 7頁  国税通則法第38条第1項は、同項第1号に規定する納税者の財産につき強制換価手続が開始された場合において、納付すべき税額の確定した国税でその納期限までに完納されない...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

融通手形の受取人の倒産による手形債務の負担が、請求人に帰責性があるということはできず、不測の事態によって資金繰りが困難になったという点で、売掛金等の回収が不能に...


... ▼裁決事例集 No.78 - 15頁  国税通則法第46条第2項各号に掲げる事実(以下「猶予該当事実」という。)とは、納税者の責に帰すことのできない金銭納付を困難ならしめる事実をいうものと解するのが...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

請求人について、「著しい損失」は認められないものの、売上金額は著しく減少し、赤字の状態に陥っているから、国税通則法第46条第2項第4号に掲げる事実に類する事実が...


... ▼裁決事例集 No.78 - 43頁  原処分庁は、本件の調査期間と基準期間の損益及び売上げと本件の特定調査期間と特定基準期間の損益及び売上げを比較すると、いずれも事業についての著しい損失及び著しい...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

法人成りにより役員報酬を得ることとなった請求人には、国税通則法第46条第2項第4号に規定する事実に類する事実があるとはいえないとした事例


... ▼ 平成22年11月18日裁決  国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(5号該当(4号類似)事実)とは、事業についての著しい損失と同視できるような著し...

詳細を表示する