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裁決事例集 No.15 - 13頁
 いわゆる土地付建売住宅を販売する目的で土地を取得し、取得後6か月にわたり、土盛、給排水工事、石垣及び道路取付け等の区画形質の変更を加えた上、同土地の上に数戸の建物を建築して土地付建売住宅として販売している事実が認められるので、これによる所得は、単に不動産の値上がり益の実現に基因する所得とはみられず、宅地造成、あるいは土地付建売住宅の建築等の行為の対価として収受したことによる所得であり、雑所得に当たると認められる。したがって、その土地を取得するための資金調達を目的とする借入金に係る支払利子は、雑所得の金額の計算上必要経費に算入するのが相当である。
昭和53年3月3日裁決




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...10000.html

区画形質を変更して土地を譲渡したことによる所得は、雑所得に当たるとして、土地取得のための借入金の利子の額を必要経費に算入した事例


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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...70000.html

新たに診療所を開設するに当たっての診療開始前の期間に係る借入金利子は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.46 - 31頁  所得税法第37条第1項に規定する「不動産所得、事業所得又は雑所得を生ずべき業務について生じた費用」とは、事業所得に限れば「事業所得を生ずべき事業について生じ...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...50000.html

還付加算金に係る雑所得の金額の計算上、課税処分の取消訴訟に要した費用等は必要経費に該当しないとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.76 - 161頁  請求人は、本件訴訟に係る判決の確定に伴い受領した本件各還付加算金は、不当利得に対する損害賠償金的性格を有し、本件各過納金と一体不可分のものであること、また...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30000.html

新株予約権の行使に伴い生じた経済的利益は雑所得に該当し、また、新株予約権の取得についての情報提供者に支出した手数料は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるとし...


... ▼ 裁決事例集 No.76 - 136頁  請求人は、民法上の組合を通じて取得した新株予約権の行使による経済的利益は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、新株予約権を有利発行した法人は、その新...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む金融機関への預金も、所得税法第2条第10号に規定する預貯金に該当し、その利子は利子所得に該当するとした事例


... ▼裁決事例集 No.79  請求人らは、所得税法第23条の規定は、飽くまでも法律の施行地内にある金融機関からの受取利子についてのみ利子所得としているものであるから、P国の市中銀行であるK銀行の預金利...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

海外に所在する外国銀行に信用供与目的で預け入れた金銭から生じた利子は、利子所得に該当するとした事例


... ▼ 平成25年7月8日裁決 《要旨》  請求人は、シンガポール共和国に所在する外国銀行に預け入れた金銭(本件Deposits)は、当該銀行から融資を受けるために締結した契約に基づく信用供与目...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20000.html

低湿地を盛土して譲渡した場合の所得について、雑所得ではなく譲渡所得に該当するとした事例


... 裁決事例集 No.20 - 58頁  持分共有で取得した低湿地を2〜3メートル盛土して譲渡した場合において、[1]本件土地は取得後放置されていたことからゴミ捨場のようになり、市当局等から所有者の管理...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...70000.html

本件土地の取得に要した借入金の支払利子は、不動産所得あるいは事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができないとした事例


... 裁決事例集 No.44 - 108頁  新規に土地を取得した場合において、当該土地が、事業ないしは業務の用に供する資産であるか否かは、土地の取得目的や主観的意図だけでは足りず、その土地の具体的使用状...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...70000.html

請求人が業務の用に供するために取得した土地建物に係る借入金の利子について、当該土地建物は放置したまま何ら業務の用に供されていないから必要経費に算入されないとした...


... 裁決事例集 No.35 - 52頁  請求人(税理士)は、事務所付併用住宅の建設用地として取得した本件不動産は、業務の用に供するために取得したことが明らかであるから、その取得に要した借入金の利子等は...

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