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裁決事例集 No.19 - 45頁
 請求人は確定申告書を作成するに当たり、固定資産を交換した場合の課税の特例の適用を受けるべく、[1]請求人の関係する団体事務員と相談の上、特例適用条文を所得税法第58条第1項と記載すべきところ、誤って租税特別措置法第33条の2と記載し、これが誤っていることに気付かずに提出したが、確定申告書に特例の適用を受ける旨の何らかの記載さえあれば、課税の対象とはされないものと信じていたこと、また、確定申告書には譲渡所得の計算明細等同条の適用を受けるための必要な書類のすべてが添付されていること、[2]請求人が[1]のように誤信したことについては、原処分庁の納税相談の機会を利用しなかったことなど請求人としても反省すべき点はあるが、税法の知識に乏しい請求人としては無理からぬことでもあり、さらに、確定申告書の作成について相談した団体事務員の税法に関する知識を過信した請求人のみにその責を負わせるのもいささか酷であると考えられることから、本件においては、所得税法第58条第1項と記載しなかったことについて、やむを得ない事情があったと認めるのが相当である。
昭和54年11月7日裁決




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