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賠償事例 税理士職業賠償責任保険 事故事例(2019年7月1日~2020年6月30日) | 日税連保険サービス

課税事業者選択届出書を提出すべきところ誤って課税事業者届出書(基準期間用)を提出し還付不能消費税額が発生した事例



【概要】
 税理士は、平成28年11月、依頼者法人から輸出業を平成30年9月期より本格的に行う旨と、これに伴う消費税還付のため消費税課税事業者となるための届出書提出手続きの依頼を受けたが、誤って消費税課税事業者届出書(基準期間用)を提出してしまった。
 平成30年11月30日、担当職員は平成30年9月期消費税確定申告書を提出したが、翌月、税務署より消費税課税事業者選択届出書が提出されていないため消費税は還付されない旨の連絡を受け、過誤が発覚した。 
 その後、税理士は決算期変更および消費税課税事業者選択届出書の提出をすることで損害の拡大を防止し、平成30年9月期課税事業者選択の救済を受けるべく陳情書を提出したが、税務署に認められなかった。
 その結果、還付不能消費税額が発生したとして、税理士は依頼者法人から損害賠償請求を受けた。


【詳細】
事故発覚の経緯
●税務署より消費税課税事業者選択届出書が提出されていないため消費税は還付されない旨の連絡を受け、過誤が発覚した。

事故の原因
●税理士の勘違いにより本来提出すべき届出書と別の届出書を提出してしまったため。税賠保険における判断
●税理士は、依頼者法人から報告および届出書作成依頼を受けて、平成30年9月期から課税事業者となって消費税額の還付を受けるため「消費税課税事業者選択届出書」を提出すべきところ、誤って「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を提出したことから、税理士に責任ありと判断された。

支払保険金
●還付不能消費税額約1,200万円から税効果による回復額約260万円を差し引いた約940万円を認容損害額とし、免責金額30万円を控除した約910万円が保険金として支払われた。



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