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賠償事例 税理士職業賠償責任保険 事故事例(2019年7月1日~2020年6月30日) | 日税連保険サービス

特定口座における源泉徴収選択の助言誤りにより過大納付住民税額が発生した事例



【概要】
税理士は、依頼者から翌年に出国することを前提として特定口座内で株式等を譲渡した場合の所得税及び住民税の取扱いについて質問を受け、損益通算を行うことで特定口座内において源泉徴収及び特別徴収された所得税及び住民税について還付を受けることができる旨の回答をしたが、その回答が誤っており、結果として還付を受けることができないことが発覚した。
 税理士は出国する年分は特定口座について源泉徴収なしを選択すべきことを助言していれば、この特別徴収された住民税は課税されなかったことから、税理士は依頼者から損害賠償請求を受けた。


【詳細】
事故発覚の経緯
●所得税申告後、住民税の還付の入金がないことから依頼者が地方行政機関に確認したところ、特別徴収された住民税の還付を受けることができない旨が発覚した。

事故の原因
●非居住者となる年において特定口座内で特別徴収なしを選択すると、国内に住所が無いことからその翌年1月1日時点において住民税の納税義務が生じず、特定口座内の所得について住民税は課税されない。
●一方で、非居住者となる年において特定口座内で特別徴収ありを選択すると、所得税において損益通算の還付申告をおこなったとしても住民税の還付申告をすることができず、特別徴収された住民税の還付をうけることができない。
●税理士は源泉徴収ありを選択しても還付可能と誤認しており、その助言に従って依頼者は特定口座の源泉徴収ありを選択してしまった。

税賠保険における判断
●非居住者となった年中に特定口座内で特別徴収された住民税は、所得税において損益通算の申告を行ったとしてもその還付を受けることができないが、税理士の誤った助言により本来課税されない住民税額が課税されたことから、税理士に責任ありと判断された。
●特定口座においてどのような手続きをとれば税務上効果的か等の相談は、課税要件の事実発生前に行う税務にかかわる指導・助言に該当することから、発生した過大納付住民税額等は事前税務相談業務担保特約の保険金支払対象となった。

支払保険金
●過大納付住民税額約300万円を認容損害額とし、免責金額30万円を控除した約270万円が保険金として支払われた。





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