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賠償事例 税理士職業賠償責任保険 事故事例(2020年7月1日~2021年6月30日) | 日税連保険サービス

消費税課税事業者選択届出書提出失念により過大納付消費税額が発生した事例(2020)



【概要】
 平成30 年1月、依頼者法人(資本金100万円、決算期12月)が設立され、同年4月に関与を前提とした打ち合わせの場で依頼者法人代表者より土地購入後に店舗兼アパートを建築
する旨の報告を受けた。同年7月、税理士は関与を開始した。
 税理士は、課税事業者選択届出書の提出は法人設立後2 ~ 3か月以内と誤認していたことから、期末までに第1期の消費税還付のための消費税課税事業者選択届出書の提出をしなかった。
 平成31年1月、税理士は勉強会に参加をした際に考え違いに気付き、翌2月、依頼者に過誤を報告し、発生した過大納付消費税額について、税理士は依頼者法人から損害賠償請求を受けた。


【詳細】
事故発覚の経緯
●税理士が勉強会に参加をした際に考え違いに気付いた。

事故の原因
●税理士は、設立第1期の法人の店舗兼アパートの取得による消費税額還付のための消費税課税事業者選択届出書の提出期限について、期末ではなく設立後2~3か月以内と誤認し、期末までに第1期の消費税還付のための消費税課税事業者選択届出書を提出しなかったため。

税賠保険における判断
●消費税課税事業者選択届出書の提出期限を誤認し、期末までに第1期の消費税還付のための消費税課税事業者選択届出書の提出をしなかったことは、税理士に責任ありと判断された。

支払保険金
●過大納付消費税額約1,500万円から税効果による回復額約300万円を差し引いた約1,200万円を認容損害額とし、免責30万円を控除した約1,170万円が保険金として支払われた。





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