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賠償事例 税理士職業賠償責任保険 事故事例(2020年7月1日~2021年6月30日) | 日税連保険サービス

(保険金が支払われなかった事例) 課税事業者選択届出書の提出を失念したが、該当年度は、基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産を取得した新設法人の納税義務の免除の特例の適用年度であり、損害が発生しなかった事例



【概要】
 税理士は、依頼者の平成30 年3月期の消費税の申告について、課税仕入れにかかる消費税額が多額となるため消費税の還付を受ける予定であったが、「消費税課税事業者選択届出書」の提出を失念した。そのため、依頼者法人は課税事業者となれず消費税の還付申告が出来ないものとして、税理士は依頼者から損害賠償請求を受けた。
 しかし本件は、調査の結果、「基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産を取得した新設法人の納税義務の免除の特例」の適用を受けることが判明したため、損害賠償請求は取り下げとなった。


【詳細】
事故の原因
●税理士は、依頼者法人は資本金3,000万円の新設法人に該当し、基準期間のある3期目以降も納税義務が免除されないものと誤解していたため、平成29 年3月末までに「消費税課税事業者選択届出書」の提出をしなかったため。

税賠保険における判断(保険金支払対象外と判断した理由)
●依頼者法人は、設立2 期目である平成29年3月期に高額な固定資産の購入が多数あったため、「基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産を取得した新設法人の納税義務の免除の特例」が適用され、設立4 期目の平成31年3月期まで消費税の課税事業者に該当した。したがって、損害期においても課税事業者として申告書の提出が必要な状態であることから、損害は発生しない。





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