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税理士法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...1000000237
税理士法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日令和五年法律第五十三号による改正)

(税理士の使命) 第一条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。 ...

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(税理士の業務) 第二条 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十条の四第二項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目...

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第二条の二 税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。 2 ...

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(税理士の業務における電磁的方法の利用等を通じた納税義務者の利便の向上等) 第二条の三 税理士は、第二条の業務を行うに当たつては、同条第一項各号に掲げる事務及び同条第二項の事務における電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す...

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(税理士の資格) 第三条 次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。 ただし、第一号又は第二号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して二年以上あることを必...

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(欠格条項) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。 一 ...

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(受験資格) 第五条 税理士試験(次条第一号に定める科目の試験に限る。)は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 一 ...

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(試験の目的及び試験科目) 第六条 税理士試験は、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行う。 一 ...

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(試験科目の一部の免除等) 第七条 税理士試験において試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者に対しては、その申請により、その後に行われる税理士試験において当該科目の試験を免除する。 ...

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第八条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 一 大学等...

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(受験手数料等) 第九条 税理士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 2 ...

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(合格の取消し等) 第十条 国税審議会は、不正の手段によつて税理士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。 ...

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(合格証書等) 第十一条 税理士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。 2 試...

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(試験の執行) 第十二条 税理士試験は、国税審議会が行う。 2 税理士試験は、毎年一回以上行う。 ...

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(試験の細目) 第十三条 この法律に定めるもののほか、税理士試験(第八条第一項第十号の規定による指定を含む。)の執行に関する細目については、財務省令で定める。

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第十四条から第十七条まで 削除

(登録) 第十八条 税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。 ...

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(税理士名簿) 第十九条 税理士名簿は、日本税理士会連合会に備える。 2 税理士名簿の登録は、日本税理士会連...

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(変更登録) 第二十条 税理士は、第十八条の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。

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(登録の申請) 第二十一条 第十八条の規定による登録を受けようとする者は、同条に規定する事項その他の財務省令で定める事項を記載した登録申請書を、第三条第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付の上、財務省令で定める税理士会を経由して、日本...

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