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租税特別措置法施行令」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000043
租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)

(用語の意義) 第一条 第二章において、租税特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 ...

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(法人課税信託の受託者等に関する通則) 第一条の二 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項から第三項までの規定は、法第二条の二第一項の規定を法第二章及び次章において適用する場合について準用する。 ...

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(利子所得及び配当所得の課税の特例に関する用語の意義) 第一条の三 この節(第二条の三十五を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 ...

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(利子所得の分離課税等) 第一条の四 法第三条第一項に規定する政令で定める利子等は、公社債の利子で条約又は法律において所得税法第百八十一条又は第二百十二条の規定を適用しないこととされているものとする。 ...

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(特定株式投資信託の要件) 第二条 法第三条の二に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。)に上場されていること及び投...

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(国外公社債等の利子等の分離課税等) 第二条の二 法第三条の三第一項に規定する政令で定める公社債は、国若しくは地方公共団体又はその他の内国法人が昭和六十年三月三十一日以前に国外において発行した公社債で外国通貨で表示されたもの(地方公...

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(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例) 第二条の三 法第三条の四の規定の適用がある場合における所得税法施行令第四十条及び第四十一条第二項の規定の適用については、これらの規定中「三百万円」とあるのは、「三百五十万...

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(障害者等の少額公債の利子の非課税) 第二条の四 法第四条第一項に規定する金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 ...

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(財産形成住宅貯蓄に係る金融機関等及び財産形成住宅貯蓄の範囲) 第二条の五 法第四条の二第一項に規定する金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものは、所得税法施行令第三十二条第一号に掲げる者(信用金庫連合会、労働金庫連合会及び信...

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(財産形成非課税住宅貯蓄申込書の記載事項及び提出等) 第二条の六 財産形成非課税住宅貯蓄申込書には、法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。 ...

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(特定財産形成住宅貯蓄契約についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書の特例) 第二条の七 個人が法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等(前条第三項第一号に掲げる預入等に該当するものを除く。以下この項におい...

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(財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合) 第二条の八 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その者が当該各号に規定する契約に基づいて預入等をした財産形成住宅貯蓄の...

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(有価証券の記録等) 第二条の九 法第四条の二第一項第二号に規定する政令で定める方法は、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする貸付信託の信託をする際に、その貸付信...

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(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等) 第二条の十 前条第一項又は第二項の金融機関の営業所等(貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者でないものに限る。)の長は、当該受益権又は有価証券が法第四条の...

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(財産形成住宅貯蓄に係る非課税限度額の計算等) 第二条の十一 法第四条の二第一項第三号に規定する額面金額に準ずる金額として政令で定めるものは、証券投資信託について、その設定又は追加設定があつた時において当該信託につき信託又は追加信託...

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(退職等により財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合) 第二条の十二 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、退職、転任その他の理由により、不適格事由(当該申告書に記載した勤務先(第二条の十九第一項又は...

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(払込みの中断等があつたことにより財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合) 第二条の十三 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人(前条第一項に規定する不適格事由が生じた者を除く。)につき、その提出後、次の各号に掲げる...

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(財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書の記載事項及び提出) 第二条の十四 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ...

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(財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の特例) 第二条の十五 法第四条の二第七項に規定する政令で定める場合は、既に提出した財産形成非課税住宅貯蓄申告書につき第二条の二十三第一項の規定による申告書を提出したとき、第二条の十二第二項の規定...

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(住宅取得以外の金銭支払等があつたことにより所得税が徴収される利子所得等) 第二条の十六 法第四条の二第九項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する事実が生じた日の属する月以前五年内に支払われた同条第一項各号に掲げる利子、収益の...

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