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租税特別措置法施行規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040015
租税特別措置法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月九日(令和五年財務省令第四十二号による改正)

(用語の意義) 第一条 第二章において、租税特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 ...

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(法人課税信託の受託者等に関する通則) 第一条の二 所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第一条の五の規定は、法第二条の二第一項の規定を法第八条の四、第九条の四の二及び第四十一条の十二の二において適用する場合について準用する。 ...

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(利子所得の分離課税等) 第二条 租税特別措置法施行令(以下「施行令」という。)第一条の四第五項第一号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号に規定する同族会社(次項第一号において「同族会社」という。)に該当...

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(利子所得等に係る支払調書の特例) 第二条の二 法第三条の二の規定により所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条第一項の調書を同一の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成...

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(特定株式投資信託の要件) 第二条の三 施行令第二条に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 一 ...

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(国外公社債等の利子等の分離課税等) 第二条の四 法第三条の三第六項に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 ...

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(障害者等の少額公債の利子の非課税) 第二条の五 所得税法施行規則第六条から第十四条までの規定は、法第四条第一項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第六条から第十四条までの規定中「令」とあるのは「租税特...

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(財産形成住宅貯蓄に係る有価証券の範囲等) 第二条の六 施行令第二条の五第二項に規定する財務省令で定める取得勧誘は、同項の受益権の募集に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘(以下この項において「取得勧誘」という。)が同条第三項第一号に掲げる場合...

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(財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等の要件) 第三条 施行令第二条の六第三項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 一 ...

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(特定財産形成住宅貯蓄契約の範囲) 第三条の二 施行令第二条の七第一項に規定する財務省令で定める財産形成住宅貯蓄に係る契約は、次に掲げるものとする。 一 ...

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(財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合から除かれる利子所得等) 第三条の三 施行令第二条の八第一号に規定する財務省令で定める場合は、第三条の八に定める預託金につき法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出をしなかつた場合と...

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(生存給付金等の範囲) 第三条の四 施行令第二条の十一第二項第一号に規定する財務省令で定めるものは、勤労者財産形成促進法第六条第四項第二号に掲げる生命保険契約等の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。 ...

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(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項) 第三条の五 施行令第二条の十二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...

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(金融機関の営業所等における帳簿及び申告書等の写しの作成並びに保存等) 第三条の六 金融機関の営業所等の長は、法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄につき、帳簿を備え、勤務先ごとの各人別に、その財産...

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(財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式) 第三条の七 施行令第二条の二十六に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先...

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(財産形成年金貯蓄に係る定期預金等に含まれる預貯金の範囲等) 第三条の八 施行令第二条の二十七に規定する財務省令で定める預貯金は、所得税法施行令第三十二条第四号に掲げる金融商品取引業者に対する預託金で、勤労者財産形成促進法第六条第二項に規定する勤労者財産形...

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(財産形成年金貯蓄に係る適格継続預入等の要件) 第三条の九 施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の六第三項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。 ...

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(災害等の事由についての確認手続) 第三条の十 第三条の五第二十一項の規定は、施行令第二条の二十八第一項の解約が同項に規定する災害等の事由に基因するものであることの同項に規定する所轄税務署長による確認について準用する。 この場合...

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(特定財産形成年金貯蓄契約の範囲等) 第三条の十一 施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の七第一項に規定する財務省令で定める財産形成年金貯蓄に係る契約は、次に掲げるものとする。 ...

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(財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書等の記載事項) 第三条の十二 第三条の五(第二十一項を除く。)の規定は、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の十二第二項、第二条の十七第一項、第二条の十八第一項、第二項及び第四項、第二条の十九第一項及び...

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