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相続税法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000073
相続税法 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和四年法律第四号による改正)

(趣旨) 第一条 この法律は、相続税及び贈与税について、納税義務者、課税財産の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 ...

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(定義) 第一条の二 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 ...

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(相続税の納税義務者) 第一条の三 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。 一 ...

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(贈与税の納税義務者) 第一条の四 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。 一 ...

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(相続税の課税財産の範囲) 第二条 第一条の三第一項第一号又は第二号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課する。 ...

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(贈与税の課税財産の範囲) 第二条の二 第一条の四第一項第一号又は第二号の規定に該当する者については、その者が贈与により取得した財産の全部に対し、贈与税を課する。 ...

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(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合) 第三条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合におい...

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(遺贈により取得したものとみなす場合) 第四条 民法第九百五十八条の三第一項(特別縁故者に対する相続財産の分与)の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における...

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(贈与により取得したものとみなす場合) 第五条 生命保険契約の保険事故(傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く。)又は損害保険契約の保険事故(偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限る。)が発生した...

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第六条 定期金給付契約(生命保険契約を除く。次項において同じ。)の定期金給付事由が発生した場合において、当該契約に係る掛金又は保険料の全部又は一部が定期金受取人以外の者によつて負担されたものであるときは、当該定期金給付事由が発生した時において、定期金受取人...

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(贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合) 第七条 著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価(当該財...

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第八条 対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合においては、当該債務の免除、引受け又は弁済があつた時において、当該債務の免除、引受け又は弁済による利益を受けた者が、当該債務の免除...

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第九条 第五条から前条まで及び次節に規定する場合を除くほか、対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額(対価の支払があつ...

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(贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利) 第九条の二 信託(退職年金の支給を目的とする信託その他の信託で政令で定めるものを除く。以下同じ。)の効力が生じた場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の受益者等(受益...

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(受益者連続型信託の特例) 第九条の三 受益者連続型信託(信託法(平成十八年法律第百八号)第九十一条(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)に規定する信託、同法第八十九条第一項(受益者指定権等)に...

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(受益者等が存しない信託等の特例) 第九条の四 受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合において、当該信託の受益者等となる者が当該信託の委託者の親族として政令で定める者(以下この条及び次条において「親族」という。)であるとき(当該信...

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第九条の五 受益者等が存しない信託について、当該信託の契約が締結された時その他の時として政令で定める時(以下この条において「契約締結時等」という。)において存しない者が当該信託の受益者等となる場合において、当該信託の受益者等となる者が当該信託の契約締結時等...

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(政令への委任) 第九条の六 受益者等の有する信託に関する権利が当該信託に関する権利の全部でない場合における第九条の二第一項の規定の適用、同条第五項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するか否かの判定その他この節...

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第十条 次の各号に掲げる財産の所在については、当該各号に規定する場所による。 一 動産若しくは...

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(相続税の課税) 第十一条 相続税は、この節及び第三節に定めるところにより、相続又は遺贈により財産を取得した者の被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額(以下この節及び第三節において「相続税の総額」と...

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