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国税通則法施行規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040028
国税通則法施行規則 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和四年財務省令第二十一号による改正

(交付送達の手続) 第一条 税務署その他の行政機関の職員(以下この項及び次項において「交付送達を行う職員」という。)は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号。以下「法」という。)第十二条第四項又は第五項第一号(書類の送達)の規定により交付送達を行つた場合には、その交付を受けた者...

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(公示送達の方法) 第一条の二 外国においてすべき送達については、税務署長その他の行政機関の長は、公示送達があつたことを通知することができる。

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(納付に係る届出等) 第一条の三 法第三十四条第一項ただし書(納付の手続)に規定する財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出た場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 ...

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(口座振替納付に係る通知) 第一条の四 法第三十四条の二第一項(口座振替納付に係る通知等)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号のいずれかの方法による通知とする。 一 ...

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(納付委託の対象) 第二条 法第三十四条の三第一項(納付受託者に対する納付の委託)に規定する財務省令で定める金額以下である場合は、次に掲げる場合とする。 一 ...

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(納付受託者の指定の基準) 第三条 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号。以下「令」という。)第七条の二第二号(納付受託者の指定要件)に規定する財務省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 ...

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(納付受託者の指定の手続) 第四条 法第三十四条の四第一項(納付受託者)の規定による国税庁長官又は財務大臣の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項...

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(納付受託者の指定に係る公示事項) 第五条 法第三十四条の四第二項(納付受託者)に規定する財務省令で定める事項は、国税庁長官又は財務大臣が同条第一項の規定による指定をした日とする。

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(納付受託者の名称等の変更の届出) 第六条 納付受託者(法第三十四条の四第一項(納付受託者)に規定する納付受託者をいう。以下同じ。)は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、同条第三項の規定により、変更しようとする日の前日から起算して六十日前の日又はその変更を...

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(納付受託の手続) 第七条 納付受託者は、法第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)(納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、これを受領し、当該国税を納付しようとする者に、払込金受領証...

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(納付受託者の報告) 第八条 納付受託者は、法第三十四条の五第二項(納付受託者の納付)の規定により、次に掲げる事項を国税庁長官又は財務大臣に報告しなければならない。 一 ...

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(納付受託者に対する報告の徴求) 第九条 国税庁長官又は財務大臣は、納付受託者に対し、法第三十四条の六第二項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。

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(納付受託者の指定取消の通知) 第十条 国税庁長官又は財務大臣は、法第三十四条の七第一項(納付受託者の指定の取消し)の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。

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(身分証明書の交付) 第十条の二 国税局長、税務署長又は税関長は、法第四十六条の二第十一項(納税の猶予の申請手続等)の規定により質問又は検査を行う職員に、同条第十二項の身分証明書を交付しなければならない。

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(担保の提供手続) 第十一条 令第十六条第一項(担保の提供手続)に規定する財務省令で定める振替債は、振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。)とする。 ...

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(納税管理人でなくなる事由等) 第十一条の二 令第二十九条第二項第一号ロ(還付金に係る決定等の期間制限の起算日等)に規定する納税管理人の死亡又は解散その他財務省令で定める事由は、当該納税管理人が破産手続開始の決定又は後見開始の審判を受けたこととする。 ...

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(税務代理人がある場合における納税義務者に対する調査の事前通知) 第十一条の三 法第七十四条の九第五項(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する財務省令で定める場合は、税理士法施行規則(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)第十五条(税務代理権限証書)の税務代理権限証書(次項にお...

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(預貯金等の内容に関する事項) 第十一条の四 法第七十四条の十三の二(預貯金者等情報の管理)に規定する財務省令で定める事項は、同条に規定する預貯金者等の顧客番号並びに同条に規定する預貯金等の口座番号、口座開設日、種目、元本の額、利率、預入日及び満期日とする。 ...

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(社債等の内容に関する事項) 第十一条の五 法第七十四条の十三の三(口座管理機関の加入者情報の管理)に規定する財務省令で定める事項は、同条に規定する口座管理機関の加入者(同条に規定する加入者をいう。次条第二項において同じ。)の顧客番号又は口座番号並びに法第七十四条の十三の三に規定...

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(株式等の内容に関する事項等) 第十一条の六 法第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)に規定する財務省令で定める社債等は、社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項第八号、第十号の二又は第十二号から第十七号の二まで(定義)に掲げるもののうち、社債、株式等の振替...

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