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中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040024
中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(適用の一般原則) 第一条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第五条、第七条第一項、第九条第一項、第十条第一項、第二十四条の四の七第一項若しくは第二項又は第二十四条の五第一項(これらの規定のうち法第二十四条の四の七第四項及び第...

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(適用の特例) 第一条の二 法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者(同条第五項に規定する発行者をいう。次条において同じ。)のうち、次に掲げる要件の全てを満たす株式会社(以下「指定国際会計基準特定会社」という。)が提出する中間連結財務諸表の用...

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第一条の三 法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者のうち、次に掲げる要件の全てを満たす株式会社(以下「修正国際基準特定会社」という。)が提出する中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、第六章第二節の定めるところによることができる。 ...

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(定義) 第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 ...

(中間連結決算日及び中間連結会計期間) 第三条 中間連結財務諸表提出会社は、当該会社の中間会計期間の末日を中間連結決算日と定め、当該日を基準として中間連結財務諸表を作成するものとする。 ...

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(中間連結財務諸表作成の一般原則) 第四条 法の規定により提出される中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。 一 ...

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(比較情報の作成) 第四条の二 当中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表は、当該中間連結財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(次の各号に掲げる中間連結財務諸表の区分に応じ、当該中間連結財務諸表に記載された事項に対応するものとして当該各号に定める事項)...

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(連結の範囲) 第五条 中間連結財務諸表提出会社は、そのすべての子会社を連結の範囲に含めなければならない。 ただし、次の各号の一に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。 ...

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(連結子会社の資産及び負債の評価等) 第六条 中間連結財務諸表の作成に当たっては、連結子会社の資産及び負債の評価並びに中間連結財務諸表提出会社の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本の相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の消去...

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(持分法の適用) 第七条 非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法により計算した価額をもって中間連結貸借対照表に計上しなければならない。 ただし、次の各号の一に該当する会社に対する投資については、持分法を適用しない...

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(税効果会計の適用) 第八条 連結会社の法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「法人税等」という。)については、税効果会計(中間連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との...

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(中間決算日の異なる子会社) 第九条 その中間会計期間の末日が中間連結決算日と異なる連結子会社は、中間連結決算日において、中間連結財務諸表作成の基礎となる中間財務諸表を作成するために必要とされる中間決算を行わなければならない。 ...

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(連結の範囲等に関する記載) 第十条 連結の範囲に関する事項その他中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。 ...

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(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記) 第十一条 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は持分法適用の範囲を変更した場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。 ...

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(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記) 第十一条の二 中間財務諸表等規則第五条(第一項ただし書、第二項ただし書及び第三項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等(財務諸表等規則第八条の三第一項本文に規定する会計基準等をいう。次条において同じ。...

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(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記) 第十一条の三 中間財務諸表等規則第五条の二(第一項ただし書及び第二項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行った場合について準用する。 ...

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(表示方法の変更に関する注記) 第十一条の四 中間財務諸表等規則第五条の二の二(第四項を除く。)の規定は、表示方法の変更を行った場合について準用する。 この場合において、同条中「中間財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と、「...

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(会計上の見積りの変更に関する注記) 第十一条の五 中間財務諸表等規則第五条の二の三の規定は、会計上の見積りの変更を行った場合について準用する。 この場合において、同条中「中間財務諸表」とあるのは、「中間連結財務諸表」と読み替え...

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(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記) 第十一条の六 中間財務諸表等規則第五条の二の四の規定は、会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合について準用する。 この場合において...

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(修正再表示に関する注記) 第十一条の七 中間財務諸表等規則第五条の二の五の規定は、修正再表示を行った場合について準用する。 この場合において、同条中「中間財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結...

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