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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002044
特定目的会社の計算に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年三月三十一日(令和三年内閣府令第二十二号による改正)

(設立時又は成立後の義務が履行された場合) 第十一条 次に掲げる義務が履行された場合には、特定目的会社の特定資本金の額は、当該義務の履行により特定目的会社に対して支払われた金銭又は給付された金銭以外の財産の額が増加するものとする。 法第二十五条第二項において準用する会社法第五十二条第一項の規定により同項に定める額を支払う義務(当該義務を履行した者が法第十六条第三項第一号の財産を給付した発起人である場合における当該義務に限る。) 法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十二条第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める額を支払う義務 法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条の二第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める行為をする義務 法第四十二条第五項において準用する会社法第二百十二条第一項第一号に掲げる場合において同項の規定により同号に定める額を支払う義務が履行された場合には、特定目的会社の優先資本金の額は、当該義務の履行により特定目的会社に対して支払われた額が増加するものとする。