(退職年金の支給を目的とする信託等の範囲) 第一条の六 法第九条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる信託とする。 一 確定給付企業年金法第六十五条第三項(事業主の積立金の管理及び運用に関する契約)に規定する資産管理運用契約に係る信託 二 確定拠出年金法第八条第二項(資産管理契約の締結)に規定する資産管理契約に係る信託 三 第一条の三第八号に規定する適格退職年金契約に係る信託 四 前三号に掲げる信託に該当しない退職給付金に関する信託で、その委託者の使用人(法人の役員を含む。)又はその遺族を当該信託の受益者とするもの