(心身障害者共済制度の範囲) 第二条の二 法第十二条第一項第四号及び第二十一条の三第一項第五号に規定する政令で定める共済制度は、所得税法施行令第二十条第二項(地方公共団体が実施する共済制度)に規定する共済制度とする。