(繰上保全差押に係る通知) 第九条 法第三十八条第四項(繰上保全差押)において準用する国税徴収法第百五十九条第三項(保全差押に係る通知)の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 法第三十八条第三項の規定により決定した金額 二 前号の金額の決定の基因となつた国税の年度及び税目