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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040028
国税通則法施行規則 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和四年財務省令第二十一号による改正

(納付に係る届出等) 第一条の三 法第三十四条第一項ただし書(納付の手続)に規定する財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出た場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 法第三十四条の二第一項(口座振替納付に係る通知等)に規定する納税者が、同項に規定する通知の依頼をするものとして税務署長に届け出た場合 電子情報処理組織を使用して国税を納付しようとする者が、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項(事前届出等)の規定により税務署長に届け出た場合又は同令第八条第一項(電子情報処理組織による国税の納付手続)に規定する事項の入力をするものとして税務署長に届け出た場合 法第三十四条第一項ただし書に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 前項第一号の届出があつた場合 法第三十四条の二第一項に規定する金融機関が、次条第一号の規定による送付がされた同号に規定する記録媒体(同条第二号の規定による送信がされた同号に規定する電磁的記録を含む。)を添えて国税を納付する方法 前項第二号の届出があつた場合 同号に規定する者が、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第八条第一項の規定により国税を納付する方法 法第三十四条第四項に規定する国外納付者は、同項の規定により国税を納付する場合には、国税局長又は税務署長に対し、納付書(同条第一項に規定する納付書をいう。次条第一号及び第二条第二項(納付委託の対象)において同じ。)及び金融機関の法第三十四条第四項に規定する国外営業所等を通じて送金したことを証する書類(以下この項において「納付書等」という。)の提出(当該納付書等の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該納付書等に記載すべき事項の提供を含む。)をしなければならない。