(納付受託者に対する報告の徴求) 第九条 国税庁長官又は財務大臣は、納付受託者に対し、法第三十四条の六第二項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。