(社債等の内容に関する事項) 第十一条の五 法第七十四条の十三の三(口座管理機関の加入者情報の管理)に規定する財務省令で定める事項は、同条に規定する口座管理機関の加入者(同条に規定する加入者をいう。次条第二項において同じ。)の顧客番号又は口座番号並びに法第七十四条の十三の三に規定する社債等の種類、銘柄及びその銘柄ごとの数又は金額とする。