(公売保証金に係る契約の要件) 第一条の三 法第百条第一項第二号(公売保証金)に規定する財務省令で定める要件は、期限を定めず入札者等(同項に規定する入札者等をいう。)に係る公売保証金に相当する現金を国税局長、税務署長又は税関長の催告により保証銀行等(同号に規定する保証銀行等をいう。)が納付することを約する契約であることとする。