TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040059
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(指定国際会計基準特定会社の特例) 第一条の二の二 法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者(同条第五項に規定する発行者をいう。)のうち、次に掲げる要件の全てを満たす株式会社(以下「指定国際会計基準特定会社」という。)が提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法は、連結財務諸表を作成していない場合に限り、第八章の定めるところによることができる。 法第五条第一項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第二十四条第一項若しくは第三項の規定に基づき提出する有価証券報告書において、財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行つていること。 指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。