(特定信託財産に対するこの規則の適用) 第二条の二 特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号。以下「特定目的信託財産計算規則」という。)又は投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号。以下「投資信託財産計算規則」という。)の適用を受ける信託財産(以下「特定信託財産」という。)について作成すべき財務諸表の用語、様式及び作成方法については、第十一条から第六十八条の二まで、第六十八条の四から第七十七条まで、第七十九条から第百九条まで及び第百十条から第百二十一条までの規定にかかわらず、特定目的信託財産計算規則又は投資信託財産計算規則によるものとする。 ただし、金融庁長官が必要と認めて指示した事項及び特定目的信託財産計算規則又は投資信託財産計算規則に定めのない事項については、この限りでない。