(比較情報の作成) 第六条 当事業年度に係る財務諸表は、当該財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(当事業年度に係る財務諸表(附属明細表を除く。)に記載された事項に対応する当事業年度の直前の事業年度(以下「前事業年度」という。)に係る事項をいう。)を含めて作成しなければならない。