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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040028
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

第一条の三 法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者のうち、次に掲げる要件の全てを満たす株式会社(以下「修正国際基準特定会社」という。)が提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、第七章第二節の定めるところによることができる。 法第五条第一項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第二十四条第一項若しくは第三項の規定に基づき提出する有価証券報告書において、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行つていること。 修正国際基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、修正国際基準に基づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。