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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040028
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(連結の範囲等に関する記載) 第十三条 連結の範囲に関する事項その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。 連結の範囲に関する事項 持分法の適用に関する事項 連結子会社の事業年度等に関する事項 会計方針に関する事項 前項第一号に掲げる連結の範囲に関する事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。 ただし、第一号に掲げる事項については、有価証券届出書及び有価証券報告書の連結財務諸表以外の箇所に当該事項が記載されている場合には、その旨を記載することにより記載を省略することができる。 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称 非連結子会社がある場合には、主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由 他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を子会社としなかつた場合には、当該他の会社等の名称及び子会社としなかつた理由 開示対象特別目的会社(財務諸表等規則第八条の九第二号に規定する開示対象特別目的会社をいう。以下この号において同じ。)がある場合には、開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項 第一項第二号に掲げる持分法の適用に関する事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。 持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及びこれらのうち主要な会社等の名称 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、これらのうち主要な会社等の名称 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、持分法を適用しない理由 他の会社等の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を関連会社としなかつた場合には、当該他の会社等の名称及び関連会社としなかつた理由 持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項がある場合には、その内容 第一項第三号に掲げる連結子会社の事業年度等に関する事項については、事業年度の末日が連結決算日と異なる連結子会社がある場合において、その内容及び当該連結子会社について連結財務諸表の作成の基礎となる財務諸表を作成するための決算が行われたかどうかを記載するものとする。 第一項第四号に掲げる会計方針に関する事項については、連結財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の連結財務諸表の利用者の理解に資するものを記載するものとする。