(外国会社の特例) 第二条 外国会社(財務諸表等規則第一条の三に規定する外国会社をいう。第七章において同じ。)が提出する財務書類のうち、四半期財務書類の用語、様式及び作成方法は、同章の定めるところによるものとする。