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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002063
四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(四半期財務諸表作成の一般原則) 第四条 四半期財務諸表は、原則として財務諸表の作成に当たって適用される会計処理の原則及び手続に準拠して作成されなければならない。 前事業年度に係る財務諸表及び直前の四半期会計期間又は当該四半期会計期間における四半期累計期間に係る四半期財務諸表の作成のために採用した会計処理の原則及び手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、当四半期会計期間において継続して適用しなければならない。 四半期財務諸表の表示方法は、正当な理由により変更を行う場合を除き、継続して適用しなければならない。