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四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(四半期キャッシュ・フロー計算書) 第四条の二 四半期財務諸表提出会社は、第二・四半期累計期間(事業年度の開始の日から当該事業年度の最初の四半期会計期間(以下「第一・四半期会計期間」という。)の翌四半期会計期間(以下「第二・四半期会計期間」という。)の末日までの期間をいう。)に係る四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しなければならない。 四半期財務諸表提出会社は、第一・四半期累計期間(事業年度の開始の日から第一・四半期会計期間の末日までの期間をいう。以下同じ。)に係る四半期キャッシュ・フロー計算書を作成することができる。 四半期財務諸表提出会社は、第一・四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書を作成する場合には、第三・四半期累計期間(事業年度の開始の日から第二・四半期会計期間の翌四半期会計期間(以下「第三・四半期会計期間」という。)の末日までの期間をいう。以下同じ。)に係る四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しなければならない。 前項の規定にかかわらず、第三・四半期会計期間において大規模な企業結合が行われたことその他の事情により、第三・四半期キャッシュ・フロー計算書を作成することが実務上困難なときは、当該第三・四半期キャッシュ・フロー計算書の作成を要しない。 この場合においては、当該第三・四半期キャッシュ・フロー計算書を作成することができない旨及びその理由を注記しなければならない。