(重要な後発事象の注記) 第八条 四半期貸借対照表日後、四半期財務諸表提出会社の当該四半期財務諸表に係る四半期会計期間が属する事業年度(当該四半期会計期間における四半期累計期間を除く。)以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。