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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002063
四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(金融商品に関する注記等の特例) 第十条の二 第八条の二、第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、財務諸表提出会社(総資産の大部分を金融資産が占め、かつ、総負債の大部分を金融負債及び保険契約から生じる負債が占める場合を除く。)は、第一・四半期会計期間及び第三・四半期会計期間において、これらの規定による注記を省略することができる。