(金融商品に関する注記) 第五条の三の二 財務諸表等規則第八条の六の二第一項(第一号を除く。)から第五項まで及び第十項の規定は、金融商品について準用する。 この場合において、同条第一項第二号中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、「貸借対照表の」とあるのは「中間貸借対照表の」と、「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同項第三号中「貸借対照表に」とあるのは「中間貸借対照表に」と、「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、「期末残高」とあるのは「中間会計期間末残高」と、同条第二項中「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同条第三項中「貸借対照表に」とあるのは「中間貸借対照表に」と、「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同条第四項中「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同条第五項中「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、「期末残高」とあるのは「中間会計期間末残高」と、「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、同条第十項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。