(中間連結決算日及び中間連結会計期間) 第三条 中間連結財務諸表提出会社は、当該会社の中間会計期間の末日を中間連結決算日と定め、当該日を基準として中間連結財務諸表を作成するものとする。 2 前項の場合において、中間連結財務諸表の作成に係る期間(以下「中間連結会計期間」という。)は、当該中間連結決算日の前連結決算日の翌日から当該中間連結決算日までの期間とする。