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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040024
中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(比較情報の作成) 第四条の二 当中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表は、当該中間連結財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(次の各号に掲げる中間連結財務諸表の区分に応じ、当該中間連結財務諸表に記載された事項に対応するものとして当該各号に定める事項)を含めて作成しなければならない。 中間連結貸借対照表 前連結会計年度に係る事項 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 前中間連結会計期間に係る事項 中間連結株主資本等変動計算書 前中間連結会計期間に係る事項 中間連結キャッシュ・フロー計算書 前中間連結会計期間に係る事項