TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040028
国税通則法施行規則 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和四年財務省令第二十一号による改正

(映像等の送受信による通話の方法による審査請求に係る口頭意見陳述等) 第十一条の八 令第三十三条の三(映像等の送受信による通話の方法による審査請求に係る口頭意見陳述等)に規定する方法によつて同条に規定する口頭意見陳述の期日における審理を行う場合には、審理関係人(同条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて担当審判官が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。