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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040028
国税通則法施行規則 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和四年財務省令第二十一号による改正

(審査請求に係る書類の提出先) 第十二条 法第八十七条第二項(審査請求書の記載事項等)に規定する審査請求書その他国税不服審判所長に対する審査請求(以下「審査請求」という。)に関し提出する書類は、法令に別段の定めがある場合を除き、その審査請求に係る法第九十三条第一項(答弁書の提出等)に規定する原処分庁の管轄区域を管轄する国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)の首席国税審判官に提出するものとする。 ただし、審査請求に係る処分が所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税(法第二条第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等に係る消費税をいう。)、電源開発促進税又は国際観光旅客税(国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべきものを除く。)に係る税務署長、国税局長又は税関長の処分(国税の徴収に関する処分及び滞納処分(その例による処分を含む。)を除く。)又は法第三十六条第一項(納税の告知)の規定による納税の告知のうち同項第一号(不納付加算税及び法第六十八条第三項又は第四項(同条第三項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に係る部分に限る。)若しくは第二号に係るもの(次項第二号において単に「処分」という。)である場合においては、当該書類は、審査請求をする際における当該国税の納税地を管轄する支部の首席国税審判官に提出するものとする。 次の各号のいずれかに該当するときは、その時以後において審査請求に関し提出する書類は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める者に提出するものとする。 国税不服審判所長が令第三十八条第二項後段(権限の委任等)の規定により審査請求人に通知をしたとき  国税不服審判所長 処分につき審査請求があつた場合において、その後当該審査請求に係る国税の納税地に異動があり、異動後に審査請求に関し提出する書類につき前項ただし書の首席国税審判官がその提出先を変更する必要があると認めてその旨を審査請求人に通知したとき  異動後の納税地を管轄する支部の首席国税審判官