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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002044
特定目的会社の計算に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年三月三十一日(令和三年内閣府令第二十二号による改正)

第四十七条 社員資本等変動計算書については、この条に定めるところによる。 社員資本等変動計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 社員資本 評価・換算差額等 新優先出資引受権 社員資本は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 特定資本金 優先資本金 特定出資申込証拠金又は特定出資払込金 優先出資申込証拠金又は優先出資払込金 剰余金 自己特定出資 自己優先出資 剰余金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 この場合において、第一号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。 任意積立金 当期未処分利益又は当期未処理損失 評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分することができる。 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 特定資本金、優先資本金、剰余金、自己特定出資及び自己優先出資に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。 この場合において、第二号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。 当期首残高(遡及適用等をした場合にあっては、当期首残高及びこれに対する影響額。次項において同じ。) 当期変動額 当期末残高 評価・換算差額等及び新優先出資引受権に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。 この場合において、第二号に掲げるものについては、その主要なものを変動事由とともに明らかにすることを妨げない。 当期首残高 当期変動額 当期末残高