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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002044
特定目的会社の計算に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年三月三十一日(令和三年内閣府令第二十二号による改正)

(損益計算書に関する注記) 第五十四条 損益計算書に関する注記は、支配社員との事業取引による取引高の総額及び事業取引以外の取引による取引高の総額とする。