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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002044
特定目的会社の計算に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年三月三十一日(令和三年内閣府令第二十二号による改正)

(社員資本等変動計算書に関する注記) 第五十五条 社員資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。 当該事業年度の末日における発行済優先出資の総口数(異なる種類の優先出資を発行する特定目的会社にあっては、種類ごとの発行済優先出資の総口数) 当該事業年度の末日における自己特定出資及び自己優先出資の総口数(異なる種類の優先出資を発行する特定目的会社にあっては、種類ごとの自己優先出資の総口数) 当該事業年度中に行った金銭の分配の総額その他の事項 当該事業年度の末日において発行している新優先出資引受権(法第五条第一項第二号ニ(3)の期間の初日が到来していないものを除く。)の目的となる当該特定目的会社の新優先出資の数(異なる種類の優先出資を発行する特定目的会社にあっては、種類及び種類ごとの数)