TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002063
四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(特別法上の準備金等) 第五十三条 法令の規定により準備金又は引当金の名称をもって計上しなければならない準備金又は引当金で、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの(次項及び第七十一条において「準備金等」という。)は、第二十七条及び第四十二条の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。 前項の準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。