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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002063
四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(四半期損益計算書の記載方法) 第五十六条 四半期損益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。 四半期累計期間に係る四半期損益計算書は、様式第三号により記載するものとする。 四半期財務諸表提出会社は、第二・四半期会計期間に係る四半期損益計算書を作成することができる。 この場合においては、様式第四号により記載するものとする。 四半期財務諸表提出会社は、第二・四半期会計期間に係る四半期損益計算書を作成する場合には、第三・四半期会計期間に係る四半期損益計算書を作成しなければならない。 この場合においては、様式第四号により記載するものとする。