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所得税法施行規則
」の目次一覧は以下のとおりです。
(第一条) 定義
(第一条の二) 恒久的施設の範囲
(第一条の三) 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者の範囲
(第一条の四)
(第一条の五)
(第二条) 児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等
(第三条) 給与が非課税とされる外国政府職員等の要件の細目
(第三条の二) 非課税とされる国等から支給される金品に係る事業の範囲等
(第三条の三) 用語の意義
(第四条) 障害者等の範囲
(第五条) 利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲等
(第六条) 非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等
(第六条の二) 障害者等に該当しないこととなつた日以後に預入等をした預貯金等の利子等の計算等
(第七条) 障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等
(第八条) 非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項
(第八条の二) 非課税貯蓄申告書等への付記事項
(第八条の三) 金融機関等において事業譲渡等があつた場合に提出すべき書類の記載事項
(第九条) 非課税貯蓄廃止申告書等の記載事項
(第十条) 非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等
(第十一条) 非課税貯蓄相続申込書の記載事項
(第十二条) 金融機関の営業所等における非課税貯蓄申告書等の写しの作成
(第十三条) 金融機関の営業所等における帳簿書類等の整理保存
(第十四条) 有価証券の記録等に関する帳簿書類の整理保存
(第十五条) 非課税貯蓄申告書等の書式
(第十五条の二) 金融機関の営業所等の届出
(第十六条) 公社債等に係る有価証券の記録等
(第十六条の二) 公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項
(第十七条) 公共法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等
(第十八条) 金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うものの範囲等
(第十八条の二) 確定給付企業年金の掛金
(第十八条の三) 退職所得控除額に係る勤続年数の計算
(第十八条の四) 特定退職金共済団体の資金運用の対象となる生命保険料等の範囲等
(第十八条の五) 理事と特殊の関係のある者の範囲
(第十九条) 特定退職金共済団体の承認申請書の記載事項等
(第十九条の二) 資産の譲渡とみなされる地役権の設定の範囲等
(第十九条の三) 確定給付企業年金の額から控除する金額の計算における加入者が負担した金額から除かれる資産の範囲
(第十九条の四)
(第二十条) 国庫補助金等の総収入金額不算入
(第二十一条) 条件付国庫補助金等の総収入金額不算入の特例の適用を受けるための記載事項
(第二十一条の二) 免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入の特例の適用を受けるための記載事項
(第二十一条の三)
(第二十二条) 特別な評価の方法の承認申請書の記載事項
(第二十三条) 棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項
(第二十三条の二) 合併により取得した株式等の取得価額
(第二十三条の三) 分割型分割により取得した株式等の取得価額
(第二十三条の四) 発行日取引の範囲
(第二十四条) 特別な償却方法の承認申請書の記載事項
(第二十四条の二) 取替資産の範囲
(第二十五条) 取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項
(第二十五条の二) 旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項
(第二十六条) 特別な償却率によることができる減価償却資産の範囲
(第二十七条) 特別な償却率の認定申請書の記載事項
(第二十八条) 償却の方法の選定の単位
(第二十九条) 減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項
(第三十条) 耐用年数の短縮が認められる事由
(第三十一条) 耐用年数短縮の承認申請書の記載事項
(第三十二条) 耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等
(第三十三条) 種類等を同じくする減価償却資産の償却費
(第三十四条) 増加償却割合の計算等
(第三十四条の二) 少額の減価償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定
(第三十四条の三) 一括償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定
(第三十五条) 更生計画認可の決定等に準ずる事由
(第三十五条の二) 更生手続開始の申立て等に準ずる事由
(第三十六条) 保存書類
(第三十六条の二) 退職給与引当金に係る書面
(第三十六条の三) 退職給与引当金勘定の累積限度額から控除する過去勤務債務に係る掛金の額等
(第三十六条の四) 青色専従者給与に関する届出書の記載事項等
(第三十六条の五) 給与等の支払者等による証明等
(第三十六条の六) 特定支出の支出等を証する書類
(第三十六条の七) 外貨建資産・負債の発生時の外国通貨の円換算額を確定させる先物外国為替契約
(第三十六条の八) 外貨建資産等の決済時の円換算額を確定させる先物外国為替契約等
(第三十七条) 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の適用を受けるための記載事項
(第三十七条の二) 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例
(第三十七条の三) 贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
(第三十八条) 保証債務の履行のため資産を譲渡した場合の所得計算の特例の適用を受けるための記載事項
(第三十八条の二) 消費税の課税売上割合に準ずる割合の計算等
(第三十八条の三) 損害保険契約等に基づく年金に係る支払総額の見込額の計算
(第三十九条) 工事未収入金に係る売掛債権等の額の計算
(第三十九条の二) 再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続
(第四十条) 収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目
(第四十条の二) 小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用に関する届出書の記載事項
(第四十条の三) 医療費の範囲
(第四十条の四) 社会保険料控除の対象となる互助会の範囲
(第四十条の五) 承認規定等の範囲
(第四十条の六) 生命共済契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目
(第四十条の七) 年金給付契約の対象となる共済に係る契約の要件の細目
(第四十条の八) 地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目
(第四十条の九) 公益の増進に著しく寄与する法人の範囲
(第四十条の十) 特定公益信託の信託財産の運用の方法等
(第四十条の十の二) 分配時調整外国税相当額控除を受けるための添付書類
(第四十条の十一) 共通費用の額の配分に関する書類
(第四十条の十二) 発生し得る危険の範囲
(第四十条の十三) 同業個人比準法を用いた国外事業所等に帰せられるべき純資産の額の計算
(第四十条の十四) 危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書の記載事項
(第四十条の十五) 国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入に関する保存書類
(第四十条の十六) 共通費用の額の配分に関する書類
(第四十条の十七) 所得税が課されないこととなる金額を課税標準として課される外国所得税の額の範囲
(第四十一条) 外国税額控除を受けるための書類等
(第四十二条) 繰越し又は繰戻しによる外国税額控除を受けるための書類等
(第四十二条の二) 国外事業所等帰属外部取引に関する書類
(第四十二条の三) 内部取引に関する書類
(第四十三条) 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例
(第四十四条) 削除
(第四十五条) 特別農業所得者の申請書に記載すべき事項
(第四十六条) 予定納税額減額承認申請書の記載事項
(第四十七条) 確定所得申告書の記載事項
(第四十七条の二) 確定所得申告書に添付すべき書類等
(第四十七条の三) 事業所得等に係る総収入金額及び必要経費の内訳書
(第四十七条の四) 非永住者であつた期間を有する居住者の確定申告書に添付すべき書類の記載事項
(第四十七条の五) 還付を受けるための申告書の記載事項
(第四十八条) 確定損失申告書の記載事項
(第四十九条) 死亡の場合の確定申告書の記載事項
(第五十条) 延納届出書の記載事項
(第五十一条) 延払条件付譲渡に係る所得税額の延納申請書の記載事項
(第五十二条) 延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更の申請書の記載事項
(第五十二条の二) 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予
(第五十二条の三) 贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予
(第五十三条) 還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項
(第五十四条) 純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項
(第五十五条) 青色申告承認申請書の記載事項
(第五十六条) 青色申告者の備え付けるべき帳簿書類
(第五十七条) 取引の記録等
(第五十八条) 取引に関する帳簿及び記載事項
(第五十九条) 仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法
(第六十条) 決算
(第六十一条) 貸借対照表及び損益計算書
(第六十二条) 親族の労務に従事した期間等の記帳
(第六十三条) 帳簿書類の整理保存
(第六十四条) 帳簿書類の記載事項等の省略又は変更
(第六十五条) 青色申告書に添付すべき書類
(第六十六条) 青色申告をやめようとする場合の届出
(第六十六条の二) 不動産関連法人の上場株式に類するものの範囲
(第六十六条の三) 発生し得る危険の範囲
(第六十六条の四) 同業個人比準法を用いた恒久的施設帰属資本相当額の計算
(第六十六条の五) 危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書の記載事項
(第六十六条の六) 資本配賦法等を用いた恒久的施設帰属資本相当額を計算することができない場合
(第六十六条の七) 配賦経費に関する書類
(第六十六条の七の二) 非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除を受けるための添付書類
(第六十六条の八) 共通費用の額の配分に関する書類
(第六十六条の九) 外国税額控除を受けるための書類等
(第六十七条) 申告、納付及び還付
(第六十八条) 非居住者の提出する確定申告書への添付書類
(第六十八条の二) 恒久的施設帰属外部取引に関する書類
(第六十八条の三) 内部取引に関する書類
(第六十九条) 給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項
(第七十条) 退職所得の選択課税による還付のための申告書の記載事項
(第七十一条) 退職所得の選択課税による還付のための申告書への添附書類
(第七十二条) 死亡保険金額等
(第七十二条の二) 証券投資信託の信託財産についての登載事項
(第七十二条の三) 退職年金等信託の信託財産についての登載事項
(第七十二条の四) 集団投資信託の信託財産に係る利子等の課税の特例
(第七十二条の五) 恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に係る公示の方法等
(第七十二条の六) 集団投資信託の信託財産に係る利子等の課税の特例
(第七十三条) 給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項
(第七十三条の二) 給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき書類等
(第七十四条) 従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項
(第七十四条の二) 従たる給与についての扶養控除等申告書に添付すべき書類等
(第七十四条の三) 給与所得者の配偶者控除等申告書の記載事項
(第七十四条の四) 給与所得者の配偶者控除等申告書に添付すべき書類等
(第七十四条の五) 給与所得者の基礎控除申告書の記載事項
(第七十五条) 給与所得者の保険料控除申告書の記載事項
(第七十六条) 保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示により証明する事項
(第七十六条の二) 給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等
(第七十六条の三) 給与所得者の源泉徴収に関する申告書の保存
(第七十七条) 退職所得の受給に関する申告書の記載事項等
(第七十七条の二) 公的年金等の金額から控除する金額の調整を行わない退職共済年金
(第七十七条の三) 公的年金等の金額から控除する金額の調整の対象となる公的年金等
(第七十七条の四) 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等
(第七十七条の五) 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に添付すべき書類等
(第七十七条の六) 簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の承認申請書の記載事項等
(第七十七条の七) 源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得に係る公示の方法等
(第七十八条) 納期の特例に関する承認の申請書
(第七十九条) 納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項
(第八十条) 計算書の書式
(第八十一条) 国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等
(第八十一条の二) 告知を要しない別段預金等の範囲
(第八十一条の三) 金融機関等の範囲
(第八十一条の四) 反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等
(第八十一条の五) 特定株式投資信託等の要件等
(第八十一条の六) 貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等
(第八十一条の七) 利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項
(第八十一条の八) 貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等
(第八十一条の九) 無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等
(第八十一条の十) 無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲
(第八十一条の十一) 無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項
(第八十一条の十二) 無記名公社債の利子等の支払の取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等
(第八十一条の十三から第八十一条の十六まで) 削除
(第八十一条の十七) 譲渡性預金の譲渡等に関する告知書
(第八十一条の十八) 株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等
(第八十一条の十九) 株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る発行日取引の範囲
(第八十一条の二十) 株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等
(第八十一条の二十一) 株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等
(第八十一条の二十二) 株式等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等
(第八十一条の二十三) 削除
(第八十一条の二十四) 交付金銭等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等
(第八十一条の二十五) 交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲等
(第八十一条の二十六) 交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等
(第八十一条の二十七) 交付金銭等の交付者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等
(第八十一条の二十八) 償還金等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等
(第八十一条の二十九) 償還金等の交付者に提示する書類の範囲等
(第八十一条の三十) 償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等
(第八十一条の三十一) 償還金等の交付者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等
(第八十一条の三十二) 信託受益権の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等
(第八十一条の三十三) 信託受益権の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等
(第八十一条の三十四) 信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等
(第八十一条の三十五) 信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等
(第八十一条の三十六) 先物取引の差金等決済をする者の告知
(第八十一条の三十七) 金地金等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等
(第八十一条の三十八) 金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等
(第八十一条の三十九) 金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等
(第八十一条の四十) 金地金等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等
(第八十二条) 利子等の支払調書
(第八十三条) 配当等の支払調書
(第八十四条) 報酬、料金等の支払調書
(第八十四条の二) 定期積金の給付補塡金等の支払調書
(第八十五条) 匿名組合契約等の利益の分配の支払調書
(第八十六条) 生命保険金等の支払調書
(第八十七条) 損害保険等給付の支払調書
(第八十八条) 保険等代理報酬の支払調書
(第八十九条) 非居住者等の所得の支払調書
(第九十条) 不動産所得等の支払調書
(第九十条の二) 株式等の譲渡の対価等の支払調書
(第九十条の三) 交付金銭等の支払調書
(第九十条の四) 信託受益権の譲渡の対価の支払調書
(第九十条の五) 先物取引に関する支払調書
(第九十条の六) 金地金等の譲渡の対価の支払調書
(第九十一条) 支払調書の書式
(第九十二条) オープン型の証券投資信託の収益の分配等の通知書
(第九十二条の二) 支払通知書に記載すべき事項の提供に係る電磁的方法
(第九十二条の三) 支払通知書に係る電磁的方法による提供の承諾
(第九十三条) 給与等の源泉徴収票
(第九十四条) 退職手当等の源泉徴収票
(第九十四条の二) 公的年金等の源泉徴収票
(第九十五条) 源泉徴収票の書式
(第九十五条の二) 源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾
(第九十六条) 信託の計算書
(第九十六条の二) 有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書
(第九十七条) 名義人受領の配当所得等の調書
(第九十七条の二) 新株予約権の行使に関する調書
(第九十七条の三) 株式無償割当てに関する調書
(第九十七条の三の二) 外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書
(第九十七条の四) 支払調書等の提出の特例
(第九十八条) 開業等の届出
(第九十九条) 給与等の支払をする事務所の開設等の届出
(第百条) 給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書
(第百一条) 削除
(第百二条) 事業所得等に係る取引に関する帳簿の記録の方法及び帳簿書類の保存
(第百三条) 事業所得等に係る総収入金額報告書の記載事項
(第百四条) 計算書等の書式の特例
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