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「
相続税法施行令
」の目次一覧は以下のとおりです。
(第一条) 定義
(第一条の二) 生命保険契約等の範囲
(第一条の三) 退職手当金等に含まれる給付の範囲
(第一条の四) 贈与により取得したものとみなされる損害保険契約の保険金
(第一条の五) 返還金等が課税される損害保険契約
(第一条の六) 退職年金の支給を目的とする信託等の範囲
(第一条の七) 信託の変更をする権限
(第一条の八) 受益者連続型信託
(第一条の九) 親族の範囲
(第一条の十) 受益者等が存しない信託等の受託者の贈与税額又は相続税額の計算
(第一条の十一) 契約締結時等の範囲
(第一条の十二) 受益者等が存しない信託の受託者の住所等
(第一条の十三) 預金、貯金、積金及び寄託金
(第一条の十四) 貸付金債権の所在の基準となる債務者
(第一条の十五) 有価証券
(第二条) 相続又は遺贈に係る財産につき相続税を課されない公益事業を行う者の範囲
(第二条の二) 心身障害者共済制度の範囲
(第三条) 債務控除をする公租公課の金額
(第三条の二) 特別養子縁組等による養子に準ずる者の範囲
(第四条) 相続税額から控除する贈与税相当額等
(第四条の二) 配偶者に対する相続税額の軽減の場合の財産分割の特例
(第四条の三) 扶養義務者の未成年者控除
(第四条の四) 障害者の範囲等
(第四条の四の二) 年の中途において課税財産の範囲が異なることとなつた場合の贈与税の課税価格
(第四条の五) 贈与財産につき贈与税を課されない公益事業を行う者の範囲
(第四条の六) 贈与税の配偶者控除の婚姻期間の計算及び居住用不動産の範囲
(第四条の七) 用語の意義
(第四条の八) 特別障害者以外の特定障害者の範囲
(第四条の九) 受託者の範囲
(第四条の十) 障害者非課税信託申告書の記載事項及び提出
(第四条の十一) 信託財産の範囲
(第四条の十二) 特定障害者扶養信託契約の要件
(第四条の十三) 二以上の障害者非課税信託申告書の提出ができる場合
(第四条の十四) 障害者非課税信託取消申告書
(第四条の十五) 障害者非課税信託廃止申告書
(第四条の十六) 障害者非課税信託に関する異動申告書
(第四条の十七) 障害者非課税信託申告書等の提出の特例
(第四条の十八) 受託者の変更等があつた場合の申告
(第四条の十九) 受託者の営業所等の障害者非課税信託申告書の税務署長への送付等
(第四条の二十) 受託者の営業所等における障害者非課税信託に関する帳簿書類の整理保存
(第四条の二十一) 障害者非課税信託申告書等の書式
(第五条) 相続時精算課税選択届出書の提出
(第五条の二) 相続税額の加算の対象とならない相続税額
(第五条の三) 相続時精算課税に係る贈与税に相当する税額の控除の順序
(第五条の四) 相続時精算課税の適用のための読替え
(第五条の五)
(第五条の六) 相続時精算課税選択届出書を提出しないで死亡した者の相続人に係る相続時精算課税選択届出書の提出
(第五条の七) 建物の一部が賃貸の用に供されている場合等の配偶者居住権の価額等
(第五条の八) 定期金給付契約の目的とされた者に係る余命年数
(第六条) 死亡した者に係る相続税の申告書の提出
(第七条) 申告書の共同提出
(第八条) 更正の請求の対象となる事由
(第九条) 還付の手続
(第十条) 還付すべき税額の充当の順序等
(第十条の二) 相続税の連帯納付義務の適用除外となる納税の猶予の範囲
(第十一条) 贈与税の連帯納付義務の範囲
(第十二条) 延納の許可限度額
(第十三条) 延納期間の延長される財産
(第十四条) 不動産等の価額に対応する延納税額の計算等
(第十五条) 担保提供関係書類提出期限延長届出書等の提出
(第十六条) 担保提供関係書類等の訂正又は提出の請求
(第十六条の二) 延納の許可の申請に係る手続に関する期限が延長される事由等
(第十七条) 物納の許可限度額
(第十八条) 管理処分不適格財産
(第十九条) 物納劣後財産
(第十九条の二) 物納手続関係書類提出期限延長届出書等の提出
(第十九条の三) 物納手続関係書類等の訂正又は提出の請求
(第十九条の四) 物納の許可の申請に係る手続に関する期限が延長される事由等
(第二十条) 物納財産の収納手続
(第二十一条)
(第二十二条)
(第二十三条)
(第二十四条)
(第二十五条)
(第二十五条の二) 物納申請の全部又は一部の却下に係る延納の許可限度額等
(第二十五条の三) 物納申請の却下に係る再申請に係る物納の許可限度額等
(第二十五条の四) 物納の撤回に係る不適格財産等
(第二十五条の五) 物納の撤回に係る延納の許可限度額等
(第二十五条の六) 物納の許可の取消しに係る有益費の納付等
(第二十五条の七) 特定の延納税額に係る物納の許可限度額等
(第二十六条) 延納又は物納に関する事務の引継ぎ
(第二十七条) 贈与税の申告内容の開示請求の方法等
(第二十八条) 立木の価額に対応する延納税額の計算等
(第二十八条の二) 一部納付等がされた場合の充当の順序
(第二十九条) 物納に係る利子税の納付を要しない期間から除かれる期間等
(第三十条) 調書の提出を要する損害保険契約の保険金等
(第三十一条) 同族関係者の範囲等
(第三十二条) 法人から受ける特別の利益の内容等
(第三十三条) 人格のない社団又は財団等に課される贈与税等の額の計算の方法等
(第三十四条) 特定一般社団法人等の純資産額の算定等
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