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「
国税通則法施行規則
」の目次一覧は以下のとおりです。
(第一条) 交付送達の手続
(第一条の二) 公示送達の方法
(第一条の三) 納付に係る届出等
(第一条の四) 口座振替納付に係る通知
(第二条) 納付委託の対象
(第三条) 納付受託者の指定の基準
(第四条) 納付受託者の指定の手続
(第五条) 納付受託者の指定に係る公示事項
(第六条) 納付受託者の名称等の変更の届出
(第七条) 納付受託の手続
(第八条) 納付受託者の報告
(第九条) 納付受託者に対する報告の徴求
(第十条) 納付受託者の指定取消の通知
(第十条の二) 身分証明書の交付
(第十一条) 担保の提供手続
(第十一条の二) 納税管理人でなくなる事由等
(第十一条の三) 税務代理人がある場合における納税義務者に対する調査の事前通知
(第十一条の四) 預貯金等の内容に関する事項
(第十一条の五) 社債等の内容に関する事項
(第十一条の六) 株式等の内容に関する事項等
(第十一条の七) 映像等の送受信による通話の方法による再調査の請求に係る口頭意見陳述等
(第十一条の八) 映像等の送受信による通話の方法による審査請求に係る口頭意見陳述等
(第十一条の九) 電磁的記録に記録された事項の表示等
(第十二条) 審査請求に係る書類の提出先
(第十二条の二) 納税管理人に処理させる必要があると認められる国税に関する事項
(第十三条) 納税証明書の交付を請求することができる事項
(第十四条) 納税証明書に貼られた収入印紙の消印
(第十五条) 個人番号の記載を要しない書類等
(第十六条) 納付書の書式等
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