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「
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
」の目次一覧は以下のとおりです。
(第一条) 適用の一般原則
(第一条の二) 連結財務諸表を作成している会社の特例
(第一条の二の二) 指定国際会計基準特定会社の特例
(第一条の三) 外国会社の特例
(第二条) 特定事業を営む会社に対するこの規則の適用
(第二条の二) 特定信託財産に対するこの規則の適用
(第三条)
(第四条)
(第四条の二)
(第五条) 財務諸表の作成基準及び表示方法
(第六条) 比較情報の作成
(第七条) 削除
(第八条) 定義
(第八条の二) 重要な会計方針の注記
(第八条の二の二) 重要な会計上の見積りに関する注記
(第八条の三) 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記
(第八条の三の二) 会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記
(第八条の三の三) 未適用の会計基準等に関する注記
(第八条の三の四) 表示方法の変更に関する注記
(第八条の三の五) 会計上の見積りの変更に関する注記
(第八条の三の六) 会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記
(第八条の三の七) 修正再表示に関する注記
(第八条の四) 重要な後発事象の注記
(第八条の五) 追加情報の注記
(第八条の六) リース取引に関する注記
(第八条の六の二) 金融商品に関する注記
(第八条の七) 有価証券に関する注記
(第八条の八) デリバティブ取引に関する注記
(第八条の九) 持分法損益等の注記
(第八条の十) 関連当事者との取引に関する注記
(第八条の十の二) 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(第八条の十一) 税効果会計の適用
(第八条の十二) 税効果会計に関する注記
(第八条の十三) 確定給付制度に基づく退職給付に関する注記
(第八条の十三の二) 確定拠出制度に基づく退職給付に関する注記
(第八条の十三の三) 複数事業主制度に基づく退職給付に関する注記
(第八条の十四) ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記
(第八条の十五) ストック・オプションに関する注記
(第八条の十六) 自社株式オプション及び自社の株式を対価とする取引の注記
(第八条の十七) 取得による企業結合が行われた場合の注記
(第八条の十八) 逆取得となる企業結合が行われた場合の注記
(第八条の十九) 段階取得となる企業結合が行われた場合の注記
(第八条の二十) 共通支配下の取引等の注記
(第八条の二十一) 子会社が親会社を吸収合併した場合の注記
(第八条の二十二) 共同支配企業の形成の注記
(第八条の二十三) 事業分離における分離元企業の注記
(第八条の二十四) 事業分離における分離先企業の注記
(第八条の二十五) 企業結合に関する重要な後発事象等の注記
(第八条の二十六) 事業分離に関する重要な後発事象等の注記
(第八条の二十七) 継続企業の前提に関する注記
(第八条の二十八) 資産除去債務に関する注記
(第八条の二十九) セグメント情報等の注記
(第八条の三十) 賃貸等不動産に関する注記
(第八条の三十一) 公共施設等運営事業に関する注記
(第八条の三十二) 収益認識に関する注記
(第八条の三十三) 棚卸資産に関する注記
(第九条) 注記の方法
(第十条)
(第十条の二)
(第十条の三) 金額の表示の単位
(第十一条) 貸借対照表の記載方法
(第十二条) 資産、負債及び純資産の分類
(第十三条)
(第十四条) 資産の分類
(第十五条) 流動資産の範囲
(第十六条)
(第十六条の二)
(第十七条) 流動資産の区分表示
(第十八条)
(第十九条)
(第二十条) 流動資産に係る引当金の表示
(第二十一条) 削除
(第二十二条) 有形固定資産の範囲
(第二十三条) 有形固定資産の区分表示
(第二十四条)
(第二十五条) 減価償却累計額の表示
(第二十六条)
(第二十六条の二) 減損損失累計額の表示
(第二十七条) 無形固定資産の範囲
(第二十八条) 無形固定資産の区分表示
(第二十九条)
(第三十条)
(第三十一条) 投資その他の資産の範囲
(第三十一条の二)
(第三十一条の三)
(第三十一条の四)
(第三十二条) 投資その他の資産の区分表示
(第三十二条の二)
(第三十二条の三)
(第三十三条)
(第三十四条) 投資その他の資産に係る引当金の表示
(第三十五条) 削除
(第三十六条) 繰延資産の範囲
(第三十七条) 繰延資産の区分表示
(第三十八条)
(第三十九条) 関係会社に対する資産の注記
(第四十条) 削除
(第四十一条) 削除
(第四十二条) 事業用土地の再評価に関する注記
(第四十三条) 担保資産の注記
(第四十四条) 削除
(第四十五条) 負債の分類
(第四十六条) 削除
(第四十七条) 流動負債の範囲
(第四十八条)
(第四十八条の二)
(第四十八条の三)
(第四十九条) 流動負債の区分表示
(第五十条)
(第五十一条) 固定負債の範囲
(第五十一条の二)
(第五十一条の三)
(第五十一条の四)
(第五十二条) 固定負債の区分表示
(第五十二条の二)
(第五十三条)
(第五十四条) 繰延税金資産及び繰延税金負債の表示
(第五十四条の二) 削除
(第五十四条の三) 特別法上の準備金等
(第五十四条の四) 棚卸資産及び工事損失引当金の表示
(第五十五条) 関係会社に対する負債の注記
(第五十六条) 企業結合に係る特定勘定の注記
(第五十七条) 削除
(第五十八条) 偶発債務の注記
(第五十九条) 純資産の分類
(第六十条) 株主資本の分類
(第六十一条) 資本金の表示
(第六十二条) 新株式申込証拠金の表示
(第六十三条) 資本剰余金の区分表示
(第六十四条) 削除
(第六十五条) 利益剰余金の区分表示
(第六十六条) 自己株式の表示
(第六十六条の二) 自己株式申込証拠金の表示
(第六十七条) 評価・換算差額等の分類及び区分表示
(第六十七条の二) 株式引受権の表示
(第六十八条) 新株予約権の表示
(第六十八条の二) 削除
(第六十八条の三) 指定法人の純資産の記載
(第六十八条の四) 一株当たり純資産額の注記
(第六十九条) 損益計算書の記載方法
(第七十条) 収益及び費用の分類
(第七十一条) 兼業会社の売上高等の記載方法
(第七十二条) 売上高の表示方法
(第七十二条の二) 棚卸資産の評価差額の表示方法
(第七十三条) 削除
(第七十四条) 関係会社に対する売上高の注記
(第七十五条) 売上原価の表示方法
(第七十六条)
(第七十六条の二) 工事損失引当金繰入額の注記
(第七十七条) 売上原価明細書の添付
(第七十八条) 特定事業会社の原価明細書
(第七十九条) 商品仕入高の表示方法
(第八十条) 棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する記載
(第八十一条) 削除
(第八十二条) 削除
(第八十三条) 売上総損益金額の表示
(第八十四条) 販売費及び一般管理費の範囲
(第八十五条) 販売費及び一般管理費の表示方法
(第八十六条) 研究開発費の注記
(第八十七条) 貸倒償却の表示方法
(第八十八条) 関係会社に係る営業費用の注記
(第八十九条) 営業損益金額の表示
(第九十条) 営業外収益の表示方法
(第九十一条) 関係会社に係る営業外収益の注記
(第九十二条) 削除
(第九十三条) 営業外費用の表示方法
(第九十四条) 関係会社に係る営業外費用の注記
(第九十五条) 経常損益金額の表示
(第九十五条の二) 特別利益の表示方法
(第九十五条の三) 特別損失の表示方法
(第九十五条の三の二) 減損損失に関する注記
(第九十五条の三の三) 企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記
(第九十五条の四) 税引前当期純損益の表示
(第九十五条の五) 当期純利益又は当期純損失
(第九十五条の五の二) 一株当たり当期純損益金額に関する注記
(第九十五条の五の三) 潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額に関する注記
(第九十六条) 原価差額の表示方法
(第九十七条) 削除
(第九十八条) 引当金繰入額の区分表示
(第九十八条の二) 特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額
(第九十九条) 株主資本等変動計算書の記載方法
(第百条) 株主資本等変動計算書の区分表示
(第百一条)
(第百二条)
(第百三条)
(第百四条)
(第百四条の二)
(第百五条)
(第百六条) 発行済株式に関する注記
(第百七条) 自己株式に関する注記
(第百八条) 新株予約権等に関する注記
(第百九条) 配当に関する注記
(第百九条の二)
(第百十条) キャッシュ・フロー計算書の記載方法
(第百十一条) キャッシュ・フロー計算書の作成の対象
(第百十二条) キャッシュ・フロー計算書の表示区分
(第百十三条) 営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法
(第百十四条) 投資活動によるキャッシュ・フローの表示方法
(第百十五条) 財務活動によるキャッシュ・フローの表示方法
(第百十六条) 現金及び現金同等物に係る換算差額等の記載
(第百十七条) 利息及び配当金に係るキャッシュ・フローの表示方法
(第百十八条) 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等に係るキャッシュ・フローの表示方法
(第百十九条) キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項
(第百二十条) 附属明細表の記載方法
(第百二十一条) 附属明細表の種類
(第百二十二条) 特定事業を営む会社の附属明細表
(第百二十三条) 特定信託財産の附属明細表
(第百二十四条) 附属明細表の作成の省略
(第百二十五条)
(第百二十五条の二)
(第百二十六条)
(第百二十七条) 特例財務諸表提出会社の財務諸表の作成基準
(第百二十八条) 特例財務諸表提出会社に該当する旨の記載
(第百二十九条) 指定国際会計基準特定会社の財務諸表の作成基準
(第百三十条) 会計基準の特例に関する注記
(第百三十一条) 外国会社の財務書類の作成基準
(第百三十二条) 会計処理基準に関する注記
(第百三十三条) 表示方法
(第百三十四条) 金額表示
(第百三十五条) 注記の方法
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