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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000033
所得税法 | e-Gov法令検索
令和五年六月七日(令和五年法律第四十七号による改正)

(徴収税額) 第百八十二条 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 利子等 その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額 配当等 その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額