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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002044
特定目的会社の計算に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年三月三十一日(令和三年内閣府令第二十二号による改正)

(特定資産の部) 第二十五条 特定資産は、特定資産の部に表示しなければならない。 特定資産の部は、適当な項目に区分しなければならない。 この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。