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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002044
特定目的会社の計算に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年三月三十一日(令和三年内閣府令第二十二号による改正)

(税効果会計に関する注記) 第五十六条 税効果会計に関する注記は、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因とする。 繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。) 繰延税金負債